2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○藤野委員 吉田参考人はかなり純粋な包括承継主義とおっしゃっていましたが、結局、債権も債務も公証人とかを経ずに直接相続人に全部来ちゃって、その清算も相続人あるいは相続人間に委ねられているということであります。
○藤野委員 吉田参考人はかなり純粋な包括承継主義とおっしゃっていましたが、結局、債権も債務も公証人とかを経ずに直接相続人に全部来ちゃって、その清算も相続人あるいは相続人間に委ねられているということであります。
世界の相続法システムは、この点に関して、積極財産承継主義と包括承継主義との二つの対照的なシステムが存在いたします。 積極財産承継主義は、イギリスなどのコモンロー系の国が採用するシステムで、相続処理に当たる専門家が債務を弁済し、その後の積極財産だけを相続人に分割する仕組みでございます。
最初の、純粋の包括承継主義、これは、包括承継主義自体は割と常識的な理解で、要するに、被相続人に帰属する全ての債権、債務、財産が包括的に相続人に承継される、こういう意味でございます。それが、コモンローの国の、人格代表者という存在がまず債務を整理して、残ったネットの積極財産を分ける、これと対極的な仕組みである、こういうことでございます。
比較法的視角からの課題の把握ということで、大変参考になったんですが、これは全部もっとしっかり聞きたいんですけれども、かなり純粋な包括承継主義だという純粋という意味、あるいは、流出の可能性、包括承継される財産が遺産から流出していく可能性、そしてインフラストラクチャーの不十分性、それぞれ、もう少し詳しくお話しいただければと思うんですが。
これに対しまして、大陸法系の場合には包括承継主義が取られておりますので、死亡によって被相続人の財産が相続人に包括的に移転すると。したがいまして、熟慮期間制度というものが設けられているようでございます。 我が国の三か月と同じ法制を持っておりますのは、お隣の韓国でございます。これに対しまして、短い期間を定めておりますのはドイツでございまして、ドイツは六週間としております。